遺言書が特に必要な場合は?

杵築市の行政書士 工藤正寛です。

 

遺言書はどんな方が書いておくべきなのでしょうか?

私の場合はどうなのかな?

そんな疑問をお持ちの方も多いと思います。

 

実は、遺言書は「どんな方にも書いていただきたいです。」

 

遺言書は財産を分けるだけではなく、

残されたご家族への感謝の気持ちを綴ることで

ご家族がその言葉を胸に、これから生きていく力を持つことができます。

 

また普段はなかなか言えなかった言葉を贈ることで

あなたのお気持ちが愛するご家族へ伝わります。

そして、ご自身のこれまでの人生を振り返るとても良い機会にもなります。

 

 

 

そんな中でも、特に遺言書が必要な場合があります。

例えば、ご夫婦の間でお子さんがいない場合。

配偶者とともに、親または兄弟姉妹が相続人になることがあるので

注意が必要です。

特に兄弟姉妹には、財産を一定の割合で取り戻せる

法定相続人に与えられた権利「遺留分(いりゅうぶん)」がありませんから

「私の財産の全てを妻(夫)○○に相続させる」

と遺言書に書いておけば、配偶者に全ての財産を残すことができます。

 

 

次に相続権のない方に財産をあげたい場合。

・内縁(事実婚)の妻

・お世話になった息子のお嫁さん

・かわいいお孫さん

・寄付をしたい団体がある

 

このような場合には、相続人の方に納得していただけるように

遺言書に理由を書いておくと、争いを防ぐことができます。

 

最後に相続争いになりそうな場合。

・子どもたちの仲が普段からよくない

・親と同居の子どもと別居の子どもがいる

・先妻の子どもと後妻がいる

 

今は家族の仲が良いと思っていても

一家の支えとなっている方がいなくなると

家族のバランスが取れなくなり、争いになってしまう場合があります。

 

その他にも様々なケースで遺言書があることで

残されたご家族を守ることができます。

 

遺言書でご家族を守るという大きな使命を果たされたら、

これからの人生を思いっきり自分のために楽しんでいただきたいと思います。

 

 

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