自筆証書遺言を作成するための4つの条件

大分県杵築市の行政書士、工藤正寛です。

 

自分で書く遺言、「自筆証書遺言」は、手軽に書けることが最大のメリットですが、

その反面、法律で決められた要件があり、これに従って作られていない遺言は

無効になってしまうというデメリットもあります。

 

そこで今日は、自筆証書遺言の法律で定めれらている4つの条件についてご紹介いたします。

 

①全文を自筆で書く

 遺言書の全文、つまり内容はすべて自分の手で書かなければいけません。

 ですのでパソコンやワープロなどで作ったものは無効となります。

 自筆を要求される理由としては、遺言書が遺言者の真意によるものかどうか、

 争いになった場合に、遺言者の筆跡かどうかを確認することで真意によるものか

 どうかを判断するためです。

 そのため文字が書けない方には、公正証書遺言をおすすめいたします。 

 

②日付を自筆で書く

 遺言書を作成した時を特定して、その時に遺言者に遺言能力があったかどうかを

 判定する基準になります。

 また別の遺言書が発見された場合に、これらの遺言の内容が違う場合に、

 どの遺言が一番最後に作成されて有効と認められるかを決める基準にもなります。

 

 日付の古い遺言書と新しい遺言書が出てきた場合に、内容の違うものがあれば

 後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、後の遺言の内容が有効となります。

 

 日付はその日に書いたものが特定できるものであれば有効です。

  平成28年○月○日

 ○ 2016年○月○日

 ○ 満○○歳の誕生日 など

 

 × 平成28年○月吉日 

   「吉日」では、日付を特定できないため無効になります。

 

③名前を自筆で書く  

 誰が書いた遺言書か、特定できるように書きます。

 ・氏名を書いて、さらに生年月日、住所まで書いておけば

  さらに特定しやすくなります。

 

④印を押す

 遺言者が自分で書いた遺言書が正式の遺言であることの意思を明らかにするため

 です。

 認印でもよいですが、実印を押すことで、より本人が作ったものであることを

 証明することができます。後に遺言書の真偽を問われる可能性がある場合には、

 実印を押して、印鑑証明書を付けておくことをおすすめいたします。

 

 

偽造・変造を防止し、秘密を保持するためには、封筒に入れて、中の遺言書に

押したのと同じ判を封筒の閉じ口の押します。(封印をします)

 

もし書き間違えた場合にも、厳格な要件があるため、遺言書は書き間違えたら

破り捨てて、新しく書き直すようにしましょう。

 

自筆証書遺言は、このような厳しい条件があるため、自筆で書かれた際には、

行政書士などの専門家に有効な遺言書であるかどうかを見てもらうとよいでしょう。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

こちらもご参考にされてください

遺言書の種類