大分県杵築市の行政書士、工藤正寛です。
相続争いという話をよく聞くけれど、どんな場合に争いが生じやすいのでしょうか。
ひと昔前の相続は、長男などの決められた人が全てを相続する「家督相続」でした。
しかし現在の法律では、相続人の権利の平等を基礎として、
相続人が法律で決められた割合で相続する「均分相続」です。
相続はまとまったお金が入る、またとない機会でもあります。
近年の長引く景気の不況により、家族の生活状況もますます厳しくなって、
自分だけのことだけでなく、取り巻く家族の影響も受けて、
「急にお金が必要になった」、「主張できる権利は主張しよう」と
こうして予期しなかった家族同士の争いに発展してしまいます。
また、もう一つ考えられるのが、思いもしなかった人が相続人だったこと。
遺言書がなかったばかりに、相続人間の話し合いとなり、
権利を主張されて住んでいる家を手放さなければいけなくなってしまった。
という悲しい出来事も実際にあります。
そこで、2回に分けて相続争いになりやすケースをご紹介いたします。
①親と同居していた相続人がいる場合
親と同居している相続人がいると、親と同居していたことで
恩恵を得ていたのではないか、といったことが問題になります。
特に、土地建物が親名義になっている場合、同居していた相続人が
家賃を支払っていればともかく、そのようはことは稀だと思います。
そして土地建物が親名義ということは、その不動産は遺産分割の対象となり
同居している相続人とそうでない相続人の間で問題が生じる可能性が出てきます。
②親の介護をしていた相続人がいる場合
親と同居しながら介護もしていた、という相続人がいると、
平等に財産を分けることに納得しにくい場合があります。
特に、介護する期間が長いほど、問題が起きやすいでしょう。
介護でお世話になった人がいれば、遺言で財産を多めに渡すなどの配慮が
大切になるでしょう。
③相続人が遠方にいる場合
相続人が遠方にいる場合、直接の話し合いがなかなかできず、
遺産分割協議でお互いの考え方の食い違いが生じてくるケースがあります。
遺産分割協議は必ずしも相続人が一堂に会して行う必要はありませんが、
日頃からのコミュニケーション不足によるトラブルというのは
少なくないようです。
④相続人の妻(夫)にお金にシビアな人がいる
相続人の配偶者は、相続人ではありませんが、間接的または直接的に
相続財産について口をはさんできて、遺産分割協議がまとまらなくなってしまった。
というケースが多いようです。
外野(第三者)からの応援によって、予想外に権利を主張されて相続争いになる。
争いの種は思わぬところにあるのです。
どうでしたでしょうか?普通のご家庭にもありそうなケースだと思います。
相続争いを防ぐためには、話し合いにならないようにすることです。
そのためにご自身の財産の始末はご自身で決めることが大切です。
愛するご家族がバラバラにならないように、遺言書を残して
ご自身の意思をしっかり伝えておいてください。
ご覧いただき、ありがとうございました。
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