相続争い(争族)になりやすいケース②

大分県杵築市の行政書士、工藤正寛です。

 

前回の記事から日にちが経ってしまい申し訳ございません。

前回の記事はこちら

 

相続争いになりやすいケース第2回目は複雑な家族関係の場合に

起こりやすい問題をあげてみました。

 

⑤親よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいる

 この場合、親の相続では、兄弟姉妹の子、つまり甥や姪といった人たちが

 相続人となります(代襲相続人といいます)。

 遺産分割協議というのは、人数が多ければ多いほど問題が生じる可能性が

 高いものです。

 普段から甥や姪と交流がない、といった場合には注意が必要です。

 

⑥親が離婚して再婚相手との間に子どもがいる場合

 相続では、子が第一順位の相続人となります。

 これは再婚相手との子であっても同じです。

 また、再婚した相手も配偶者として相続人となるので、

 その人たちと遺産分割協議を行わなければなりません。

 特に離婚後、何年、何十年も離婚した親と会っていないという場合には

 他の相続人とも面識がないうえに、再婚相手とその子からすれば、

 見ず知らずの人または何年も会っていない人になるため、

 財産を渡さなければならないのは抵抗があるものです。

 

⑦親の生前に財産を贈与してもらった相続人がいる

 例えば、住宅ローンの頭金などを親から援助してもらう、といったことは

 よくある話だと思います。

 しかし、いざ相続となると、こうした親からの援助をめぐって

 不公平だという不満から相続人間でトラブルが生じることがあります。

 遺言書を残される場合は、こういった事情も考慮して財産の分け方を

 決められるとよいでしょう。

 

 

 相続対策というのは他人事ではありません。

 これまでの例は、ほんの一例にすぎません。

 相続というのは財産や相続人の状況なども様々ですので、

 100人いれば100通りのケースがあります。

 つまり、誰でも相続争いに巻き込まれてしまう可能性があるということです。

 もし、相続争いにならないようにしたいのであれば、生前の相続対策というのが

 とても大切になります。

 

 具体的には、自分の想いをこめた遺言書を残しておくなど、相続人同士ができる限り

 争わないように対策を講じておきましょう。

 遺言書があるからといっても、100%相続争いにならないとは言えませんが、

 相続トラブルの可能性をかなり低くすることはできます。

 

 ただし、遺言書の書き方を間違えると、無効になったり、

 逆に相続争いになってしまう場合もあります。

 正しい遺言書の書き方や相続争いにならない遺言書の書き方などに困ったときは

 ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。