大分で任意後見契約書作成

 高齢になって判断能力がおとろえる前に今から備えておく契約です。

 判断能力が十分にある時に、自分自身の将来の姿を思い浮かべ

 自らの生き方を託す人を自らの意思で選択します。

 

 もし、認知症になってしまったら財産の管理や

 病院や施設などの手続きはどうしたらいいのだろう。

 そんなときに任せることができる人を「任意後見人」といいます。 

 任意後見人に任せる事務の内容や範囲をあらかじめ決める契約です。

 身内に自分の老後を託したい方がいる場合や、身内に頼れる方がいない場合でも

 専門家に依頼して任意後見人になってもらうことができます。

 遺言書と同時に任意後見契約を結ぶことでさらに安心して

 老後を迎えることができます。  

任意後見契約の利用に適している方

  ひとつでも下記の項目に当てはまるものがある方は、

  任意後見契約の利用を検討する余地があるといえます。

 

   近くに頼れる親族がいない、あるいは親族とは疎遠になっている。

     または親族に迷惑をかけたくないと思っている。

   長期入院のような事態が起こったら、入院の手続きやお金の管理を

     信頼できる人にやってもらいたい。

   自分が認知症になってしまったときのことが心配、

     またそのときに頼るあてがない。

  ☑  判断能力が低下したときの援助の内容は、自分自身で決めておきたい。

   自分の葬儀のこと、お墓のことなども今のうちに決めておきたい。    

 

【任意後見人にできること】

   1.財産の管理

     生活をしていく上で必要な財産の管理を頼むことができます。

     ・預貯金の管理

     ・年金の管理

     ・税金や公共料金の支払い

     ・税金の申告

     ・不動産の管理

     ・自宅の修繕 など    

    2.介護や生活面の手配(身上監護)

      介護保険などを使って安心して暮らせるように介護の手配をします。

     ・病院の入院手続きや支払い

     ・福祉施設の入所契約

     ・介護保険の契約

     ・介護費用などの支払い

     ・自宅で暮らす方の生活費を届ける など

    ※入浴介助やおむつの交換、お掃除などの事実行為は含まれませんので

     ヘルパーさんなどと連携を図ります。     

 

 【任意後見人にできないこと】

  ・実際の介護・看護等の事実行為

  ・手術や麻酔の注射等の医療行為への同意

  ・身体に対する強制を伴う事項(医療や施設入所等の強制)

  ・遺言、結婚離婚、養子縁組、臓器移植等の

   本人の意思を持ってしかできない行為(一身専属的な行為)

  ・身元保証人・身元引受人

  ・死後の事務(別途死後事務委任契約が必要です)

任意後見契約を結ぶには

  まず、ご本人様が元気なうちに、任意後見人に誰を選ぶかを決めます。

  決めたらその人と任意後見契約を結びます。

  この契約は老後の財産管理や介護の手配などをその人に任せるという

  とても大切な契約なので、必ず公正証書で結ぶ必要があります。

      任せる内容はご本人様が、個別具体的に代理を必要とすると思う行為を

  契約で定めることができます。

      行政書士は、任意後見契約書の案を作成(起案)して

  公証役場の契約書作成のお手伝いをいたします。

       

  契約が締結されると、公証人の嘱託でその契約内容が法務局で登記されます。

  登記された内容は、法務局で取得できる後見登記事項証明書で確認ができます。

  

  【任意後見契約での基本的な公証人費用】

  ※公証人費用は、契約によって変わります。 

 基本手数料(1個の契約)

11,000円

  ※移行型の場合は、2個の契約となり

   22,000円となります。

 公正証書原本の用紙枚数が

 4枚を超えるとき  

 

1枚ごとに250円を加算

 

 正本、謄本の作成料

用紙1枚につき250円

 法務局に納める印紙代

 2,600円

 法務局への登記手数料

 1,400円

 ※その他戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書等の実費がかかります。 

◆任意後見がはじまるのはいつ?◆

  任意後見は、契約してもすぐにはじまるわけではありません。

  あなたの判断能力が低下して財産管理ができなくなったとき

  (例えば、訪問販売の被害にあったり、お財布をたびたびなくすようになる場合)

  はじまる目安となります。

  

  任意後見のはじまりは、家庭裁判所が決めます。

  通常、任意後見を引き受けた人が家庭裁判所に

  「任意後見監督人選任の申立て」をして

  任意後見人を監督する任意後見監督人を選んだときに

  任意後見がスタートします。

  (任意後見監督人は、任意後見人がご本人の財産を悪用しないために

   監視する役割です。)

 

  ですので任意後見の契約をしたからと言って

  すぐに財産を渡したりしなくていいので安心してください。  

    

【任意後見監督人選任審判の申立て費用】
 申立て手数料 800円(収入印紙で納めます)
 予納郵券(郵便切手)  80円切手10枚
 登記手数料 2,600円(収入印紙で納めます)

◆任意後見契約のメリット◆

 事前に任意後見契約をすることで、さまざまな場面に役立ちます。

 

 ①財産を管理できる

  誰かが勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却したりすることを防げます。

 

 ②まとまったお金を確保しやすい

  入院などでまとまったお金が必要な場合、任意後見人が定期預金の解約や

  不動産の売却を行えるので、すみやかな資金調達が可能となります。

 

 ③日々の生活の面倒を見てくれる

  任意後見人が本人の財産や年金などを管理して、日々の生活費の支払いも

  行ってくれるので、光熱費の支払いが遅れたり、家賃の支払いが遅れたり、

  といったことがありません。

  また、虐待などの適切に介護を受けていない事態にも対応できます。

 

 ④相続が発生したときに対応できる

  本人が相続人となった場合でも、判断能力が低下しているため、

  遺産分割協議に参加できず相続手続きが行えません。

  また、借金を相続してしまう事態も考えられます。

  任意後見がいれば、本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、

  相続放棄ができます。 

 ※任意後見人は本当に信頼できる方を慎重に選んでください。

電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク