大分で尊厳死宣言書の作成

 ~自分らしく最期を迎える

   延命治療を拒否して、自然な死を迎えるための宣言書~

  

  もし、あなたが事故や病気で回復の見込みがない脳死状態になったら、

  「どんな手立てを講じてもいいから、1秒でも長く生かして欲しい」

  と思うでしょうか。

  それとも、「苦痛を緩和する以外は医学的な措置はほどこさず、

  自然な死を迎えたい」と思うでしょうか。

    

      また、認知症になり、人生の終末期を迎え、自分の口で食べることが

  できなくなったとき、お腹に穴をあけて栄養を取り入れる「胃ろう」

  をしてほしいと思うでしょうか。

  過剰な栄養を取ることは、肺炎を招く危険性があるため

  「本当に口から食べることができなくなった時には、

   胃ろうはせずに自然な死を迎えたい」と思うでしょうか。

 

  最近は、過剰な延命措置に疑問を抱き、「尊厳死」を望む人が増えています。

  現在、日本では尊厳死についての法律がないため、そのような文書があっても

  確実に実現される保証はありませんが、「リビング・ウィル」を提示した際に、

  9割以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたことから、

  実現される可能性は高いと思われます。

 

  大切なことは「自分らしく最期を迎えるために、自分はどうしたいのか」

  というお気持ちです。

  そして、万が一の時にご家族が判断に困らないように

  ただ書面で残しておくだけでなく、家族間で話し合う時間を

  持つようにしましょう。

延命治療を希望しない場合には・・・

 家族には「延命措置はいらない」と言っていたとしても

 本人の意思が確実に医師に届いていないと

 医師は家族の言うことをそのまま受け入れるわけにはいかないため

 文書で意思表示をしておくことが大切になります。

 意識不明の状態になるなど、その時になって自分の意思表示が困難な場合に

 自分の意思を書いた「尊厳死宣言書」を作成しておけば、

   自分の意思が正確に伝わります。

  

 尊厳死宣言書がある場合、自己決定権を尊重する考えが重視され

 医療現場でも、それを認めるようになってきています。

 

 尊厳死宣言書は、書き方が法律で決まっているわけではないので、

 どのように作成しても構いませんが

 尊厳死を望む理由を明らかにして、関係者が責任を負わないように配慮します。

 

 自分で作成する場合は、「終末期を迎えたときは、延命措置は行わないでほしい」

 という希望を書いた文書をつくり、家族などに渡しておくとよいでしょう。

 しかし、遺言書と同様に、本人の意思を明確にして、後日のトラブルを防止する

 ために、なるべく公正証書でつくるのが望ましいでしょう。

尊厳死が認められる場合

 一般的に、尊厳死が認められる場合は、

 ①医学的に見て治る見込みがない(不治の病であること)

 ②死期が迫っている

 ③人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても

  死期を引き延ばすだけという場合 だとされています。

 

 日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」は、植物状態が数か月以上続いた場合に

 生命維持装置の取りやめを求めるという内容です。

 一方、公証役場で作成する宣言書は通常、植物状態は含まないとされています。

 

 植物状態といっても様々なケースがあり、上記の①~③に該当するか判断され、

 長く植物状態になっていたとしても、死期が迫っていると判断が難しいケース

 もあり、「植物状態になった場合には、延命措置をしないでください」

 という内容では作成できない場合があるかもしれません。

 (公証人と相談する必要があります)

尊厳死宣言書(公正証書)の作成をお手伝いします

 自分らしい生き方(尊厳のある生き方)

 自分らしい死に方(尊厳ある死に方)を実現するために

尊厳死宣言書作成までのながれ

 ①ご希望をお伺いして、契約書作成のプロでもある行政書士が、

  尊厳死宣言書の原案を作成

 ②公証役場との日程調整、その他、尊厳死宣言書をお作りするうえでの

  様々なご不安を解消するため、ご相談にお応えいたします。

 ③作成当日、公証役場まで送迎いたします。 

電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク