成年後見制度の種類

  成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。

 

  ・法定後見制度(判断能力が低下したときの支援)

    判断能力が不十分な方のために家庭裁判所がご本人や家族などの

      申立てを受けて適正な後見人(または保佐人・補助人)を選任し、

      ご本人を保護、支援する制度です。

      法定後見には判断能力の程度により、以下の3段階に分けられています。

    

 

     後見】

      判断能力が常に欠けている状態の方が対象です。

    判断能力がほとんどない場合が後見になります。

    ご本人(成年被後見人)をサポートする成年後見人には

    身上監護、財産管理のすべてにわたって法律行為ができる

    代理権、取消権が与えられます。

 

 

 

  【保佐】

    判断能力が著しく不十分な状態の方が対象です。

    判断能力がかなりなくなっていて、日々の買い物ぐらいは

    できるけれど、不動産の売買などの重要な法律行為には

    常に援助がいる場合が保佐になります。

    ご本人(被保佐人)をサポートする保佐人には

    お金の貸し借りや不動産の売買、遺産分割など、

    法律で定められた重要な行為についてのみ、

    同意権や同意のない行為をについての取消権、

    ご本人が望んだ場合のみ特定の法律行為について

    代理権が与えられます。 

 

 

 

  【補助】

    判断能力が不十分な状態の方が対象です。

    判断能力は残っていて、不動産の売買などの重要な法律行為も

    本人でできないわけではないけれど、アドバイスを受けたり

    援助があったりする方がいいと思うような場合が補助になります。

    ご本人(被補助人)をサポートする補助人には、

    当然に同意権、取消権が与えられているわけではなく

    限定された行為について同意権、取消権が、また、特定の行為につき

    代理権が家庭裁判所によって与えられます。

    保佐と異なり、代理権や同意権が与えられる場合、

    ご本人の同意が必要とされています。 

      

  

【法定後見の申立てができる主な人】

 本人、配偶者、四親等内の親族(⇒両親・子供・孫・ひ孫・兄弟姉妹・

 おじ、おば・いとこ・甥、姪・甥姪の子供など)

 申立てができる身内がいない場合は、市町村長が申立てをすることができます。

 

【法定後見の申立てに必要な書類】

 1.申立書

 2.本人の戸籍謄本

 3.本人の住民票又は戸籍附表

 4.成年後見人候補者の住民票又は戸籍附表

 5.本人の診断書

 6.本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書

   (法務局、地方法務局の本局で発行するもの)

 7.本人の財産に関する資料

   ・不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)

   ・預貯金および有価証券の残高がわかる書類(通帳の写し、残高証明書等)

 

    ※行政書士は必要書類の収集のお手伝いをいたします。

   ご多忙で書類を取りに行けない方は、ぜひ弊事務所にご依頼ください。 

 

 【法定後見開始の審判の申立て費用】

①申立手数料

800円(収入印紙)

※ただし、保佐や補助開始の申立ての場合は、

 代理権付与の申立等もあわせて行いますので、

 それぞれ800円の収入印紙代が別途かかります。

②登記手数料 2,600円(収入印紙) 
③郵便切手代 4,300円
④鑑定費用(医師の診断書) およそ5万円~10万円

     ・任意後見制度(元気なうちからの備え)

 

   自分自身の将来の姿を思い浮かべながら、

          自分の生き方を託す人を自らの意思で選択するという制度です。

          あらかじめ公正証書によって管理をお願いする人(任意後見人)や

   お願いする内容を指定しておきます。

       

    任意後見制度について詳しくは ⇒こちら

 

後見人の費用

 法定後見の場合

 ご本人の資力その他の事情によって

 家庭裁判所によって決定され、

 ご本人の財産の中から支払われます。

 任意後見の場合  

 依頼される方との話し合いによって、

 内容は契約で決定します。 

電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク