成年後見制度の種類
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。
・法定後見制度(判断能力が低下したときの支援)
判断能力が不十分な方のために家庭裁判所がご本人や家族などの
申立てを受けて適正な後見人(または保佐人・補助人)を選任し、
ご本人を保護、支援する制度です。
法定後見には判断能力の程度により、以下の3段階に分けられています。
【後見】 判断能力が常に欠けている状態の方が対象です。 判断能力がほとんどない場合が後見になります。 ご本人(成年被後見人)をサポートする成年後見人には 身上監護、財産管理のすべてにわたって法律行為ができる 代理権、取消権が与えられます。
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【保佐】 判断能力が著しく不十分な状態の方が対象です。 判断能力がかなりなくなっていて、日々の買い物ぐらいは できるけれど、不動産の売買などの重要な法律行為には 常に援助がいる場合が保佐になります。 ご本人(被保佐人)をサポートする保佐人には お金の貸し借りや不動産の売買、遺産分割など、 法律で定められた重要な行為についてのみ、 同意権や同意のない行為をについての取消権、 ご本人が望んだ場合のみ特定の法律行為について 代理権が与えられます。
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【補助】 判断能力が不十分な状態の方が対象です。 判断能力は残っていて、不動産の売買などの重要な法律行為も 本人でできないわけではないけれど、アドバイスを受けたり 援助があったりする方がいいと思うような場合が補助になります。 ご本人(被補助人)をサポートする補助人には、 当然に同意権、取消権が与えられているわけではなく 限定された行為について同意権、取消権が、また、特定の行為につき 代理権が家庭裁判所によって与えられます。 保佐と異なり、代理権や同意権が与えられる場合、 ご本人の同意が必要とされています。
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【法定後見の申立てができる主な人】
本人、配偶者、四親等内の親族(⇒両親・子供・孫・ひ孫・兄弟姉妹・
おじ、おば・いとこ・甥、姪・甥姪の子供など)
申立てができる身内がいない場合は、市町村長が申立てをすることができます。
【法定後見の申立てに必要な書類】
1.申立書
2.本人の戸籍謄本
3.本人の住民票又は戸籍附表
4.成年後見人候補者の住民票又は戸籍附表
5.本人の診断書
6.本人の成年後見等に関する登記がされていないことの証明書
(法務局、地方法務局の本局で発行するもの)
7.本人の財産に関する資料
・不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
・預貯金および有価証券の残高がわかる書類(通帳の写し、残高証明書等)
※行政書士は必要書類の収集のお手伝いをいたします。
ご多忙で書類を取りに行けない方は、ぜひ弊事務所にご依頼ください。
【法定後見開始の審判の申立て費用】
①申立手数料 |
800円(収入印紙) ※ただし、保佐や補助開始の申立ての場合は、 代理権付与の申立等もあわせて行いますので、 それぞれ800円の収入印紙代が別途かかります。 |
②登記手数料 | 2,600円(収入印紙) |
③郵便切手代 | 4,300円 |
④鑑定費用(医師の診断書) | およそ5万円~10万円 |
・任意後見制度(元気なうちからの備え)
自分自身の将来の姿を思い浮かべながら、
自分の生き方を託す人を自らの意思で選択するという制度です。
あらかじめ公正証書によって管理をお願いする人(任意後見人)や
お願いする内容を指定しておきます。
任意後見制度について詳しくは ⇒こちら
後見人の費用
法定後見の場合 |
ご本人の資力その他の事情によって 家庭裁判所によって決定され、 ご本人の財産の中から支払われます。 |
任意後見の場合 |
依頼される方との話し合いによって、 内容は契約で決定します。 |