相続人の範囲と順位(法定相続人)
相続人になることができる人の範囲は民法において定められており、
その人のことを法定相続人とよびます。
法定相続人となることができるのは、被相続人(=亡くなられた方)の
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で、相続する順位も法律によって
決まっているため、上位の者がいる場合、下位の者は相続人になることは
できません。
相続の順位 | 相続人の範囲 |
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
常に相続人 | 配偶者 |
※配偶者は、法律上の婚姻関係にある者に限られます
※直系尊属=実の父母や祖父母、曾祖父母などの直系の先祖
法定相続分(法律で定められたもの)
法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。
相続財産をどのように分割するかは、相続人同士で話し合って
自由に決めることができますが、法定相続分はその際の目安になるものであり、
話し合いがまとまらない場合で、遺言などの相続分の指定がないと、
最後は法定相続分を基準に相続することになります。
相続人 | 相続分 | 配偶者がいない場合 |
配偶者のみ | 配偶者が全部 | ー |
配偶者と子 |
配偶者が2分の1 子が2分の1 |
子が全部 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1 |
直系尊属が全部 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1 |
兄弟姉妹が全部 |
※直系尊属=実の父母や祖父母、曾祖父母などの直系の先祖
指定相続分(遺言によるもの)
指定相続分とは、被相続人(=亡くなられた方)が
遺言によって相続分を指定した場合の相続分のことをいいます。
法律上有効となる遺言書があるときには、
指定相続分が法定相続分に優先します。