大分の老後のご支援(安心して老後を送るために)

 遺言書と委任契約で安心して老後をお過ごしいただけます

 

   もし体が不自由になってしまったら・・・

 もし判断能力が低下してしまったら・・・

 老後の不安は尽きません。

 だからこそ、自分と自分の大切な財産を「自分の意思」で守りましょう。

 自分の考えや希望について、意思表示ができるうちに形にしておくことが

 とても大切です。

   老後の備えは生命保険だけでは十分ではありません。

 

 体が不自由になったとき ⇒『見守り契約』『財産管理契約』

 判断能力が低下したとき ⇒『任意後見契約』

 延命措置について    ⇒『尊厳死宣言書作成』

 遺産相続には      ⇒『遺言書作成』

 このような制度があることをぜひ知ってください。

 これらの契約書の作成のお手伝いをしたり、 

 ご家族に代わってあなたをサポートいたします。

1.見守り契約(日常生活の不安に備える)

    契約されたご本人の状態を見守る契約です。

    (例:何もなくても月に1度は必ず電話をする

       心配事があれば、相談に乗る)

    専門家に頼めば法律の相談も可能です。   

2.財産管理契約(体の不自由に備える)

    体が不自由になり、銀行に行けなくなってしまったような場合でも

    判断能力が十分であれば、任意後見制度をスタートすることはできません。

    そのため専門家に財産の管理を頼む「財産管理契約」を結ぶ方法です。

 

    この契約書があれば、代理人が役所で戸籍謄本を取得したり、

    銀行窓口で本人の名義でお金を振り込んだりすることができます。

    任意後見契約と一緒に結んでおけば、元気なうちは財産管理契約で、

    判断能力が低下した時に、財産管理契約は終了して

    任意後見契約で財産の管理を行います。

 

    【委任する内容】

     ・預貯金や不動産などの財産管理

      (所有するアパートの家賃回収や、不動産の売却など)

     ・生活費、療養費、介護費用などのための金銭の引き出し

     ・ヘルパーとの契約、福祉関係施設・病院への入退院手続き、

      介護保険の手続きなど

 

  ※1と2の契約を合わせて生前の事務委任契約といいます。


3.任意後見契約(判断能力の低下に備える)

    認知症などで判断能力が低下したご本人に代わって

    財産を管理し、介護の手配をしてくれる人を

    あらかじめ本人が元気なうちに頼んでおく契約です。

    自分があらかじめ決めておいたことを、信頼できる人から

    お世話を受けることができます。

    契約書は公正証書で作成します。

 

    【契約書に書き込む内容】

     ・財産管理

     ・介護・医療、生活面での事務手続き(身上監護)

      (何を自分の代わりにやって欲しいのかを決めます)

 

    ※財産管理契約と任意後見契約を同時に結び

     公正証書にしておくことで、体がおとろえたときと、

     判断能力がおとろえたときの両方にスムーズに対応できます。

 

4.遺言(相続に備える)

    遺言は縁起が悪いものではありません。

    老後を安心して過ごすための「備え」になります。

    誰に老後を頼るかを考え、その人の苦労に報いる遺言を書いたり

    活動に共感できる団体に寄付をする遺言を書かれる方もいます。

    また、葬儀やお墓のことで残された人に迷惑をかけたくないので

    遺言を書かれる方もいます。

    このような遺言は、老後をよりよく生きていくためのものであり、

    それからの人生をより充実させ生きていくためのものです。

    元気なうちだからこそ、遺言書を書きましょう。


電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク