大分で公正証書遺言作成

 

 当事務所で公正証書遺言作成を

 お手伝いさせていただきます。

 行政書士の工藤正寛が責任をもって

 作成完了までご支援をいたします。

 

 当事務所にご連絡いただき、 

 「遺言書を作りたいのですが」

 とひと言、お申しつけください。

行政書士に依頼するメリット

1.お客様のご希望をお伺いしたうえで

  アドバイスをしながら、

  最適な遺言書をお作りすることが

  できます。  

 

2.必要書類がたくさんあるため、

  用意するだけでも大変です。 

  書類の収集をおまかせすることで、

  大変な書類集めをしなくてすみます。

 

3.公証役場とのやり取り、ご予約も行政書士がいたしますので、

  お客様が公証役場に行くのは、遺言書作成当日のみですみます。

 

4.公正証書遺言には、証人が2人必要です。

  当事務所では、行政書士の証人をご用意することができます。        

  そのため知人やご家族などに遺言の内容を秘密にすることができます。 

公正証書遺言の作成までの流れ

1.当事務所にご相談

最初はご本人様と面談してお話をうかがいます。

ご本人様のご希望や、ご家族・相続人になる方の状況、財産の内容をお聞きし、アドバイスをいたします。

 

公正証書遺言の作成が必要だと思われる場合は、作成の手順や必要な書類、費用の概算などの

ご説明をいたします。

2.意思決定

   公正証書遺言を作成しようと決断され、作成をご依頼したいというときは、

   意思確認のため、「委任契約書」に署名、押印をしていただきます。

   この書類をお預かりして作成をスタートいたします。   

3.書類と財産内容の確認

   必要書類をご用意していただきます。

   書類がそろったらお預かりし、書類の確認をいたします。

    ※オプションで書類取得の代行もいたしております。

     ご自身で取得できない場合はお申し付けください。  

4.遺言内容の最終確認そして原案作成

遺言書の内容について、ご本人様がメモ書き

されたものをお預かりします。

あるいは、こちらでご希望をヒアリング

させていただき、原案をおまとめいたします。

 

原案完成後、ご本人様に確認していただき、

了承をいただきましたら、いよいよ公証役場で

打ち合わせに入ります。

5.公証人の打ち合わせ・費用の確定

   当事務所が、公証役場の公証人と打ち合わせをします。

   作成した原案とお預かりした書類を公証人にお渡しして、

   公正証書遺言を作成してもらいます。

   このときに作成日の予約をいたします。

   

   後日、公証役場から費用のご提示がありますので

   ご本人様に当日必要な料金をお知らせいたします。

   

   ご本人様が入院されている場合やご高齢で出向くことが困難な場合は、

   公証人と証人が、病院やご自宅等に出張して公正証書遺言を

   作成することもできます。(別途追加料金がかかります)

8.遺言書作成当日、遺言書完成

遺言書作成当日は、ご本人様のご自宅まで

お迎えにあがり、公証役場まで送迎いたします。

公証人、ご本人様、証人2名の立会いのもと、

公正証書遺言が作られます。

 

公正証書遺言は、原本、正本、謄本の三通あり、

原本は公証役場にて20年以上は保管され、

ご本人様には、正本・謄本の二通が渡されます。  

9.最後に費用のお支払い

   公証役場に支払う手数料は、遺言書作成終了後、現金払いとなりますので、

   当日、現金をご用意いただきます。

   公証役場に支払う手数料と当事務所に支払う費用の両方が必要です。

   当事務所にご依頼いただき、誠にありがとうございます。

 ※公正証書遺言作成には証人が2名必要です。

  (遺言者の相続人、受遺者、それらの配偶者、親、孫、未成年者などは証人になることはできません)

   ※弊事務所で証人をもう一人手配する場合は、証人への日当として、

  10,800円を別途お願いいたします。

 ※ご希望に応じて、戸籍等の書類収集、遺言執行者の就任をお引き受けいたします。

                    (別途加算、報酬費用が発生いたします)

    ※当事務所では公証人との打ち合わせや当日の予約、

  必要書類の準備などもいたしますので、安心しておまかせください。

  ぜひ公正証書遺言の作成をご検討ください。