大分で自筆証書遺言を作りたい
自筆証書遺言は、ご自身で書く遺言書です。
公正証書で作るほどのではない場合や
公正証書遺言の前段階として作る場合など
自筆証書遺言だけでも作成しておくことには
大きな意味があります。
その場合でも有効な遺言書を作るために、
専門家にご相談ください。
自筆証書遺言のルール
自筆証書遺言には、法律で定められたルール(方式)があります。
遺言書を書く人が、
1.全文を自分で書く
(パソコン、ワープロなどで作成したものは無効です)
2.日付を自分で書く
年月日まで正確に書きましょう。
(平成27年8月吉日、といった日付が吉日になっている
遺言は日付が特定できないため無効です)
3.氏名を自分で書く
戸籍に記載されているとおりに正確に書きましょう。
(氏名に旧漢字がある方は注意してください)
4.印を押す
印鑑の指定は特にありませんが、実印が望ましいです。
(遺言書を本人が書いたこと、本人の意思で書いたことを
証明しやすいため)
以上のルール(方式)が守られなければ無効になります。
費用がかからず簡単にできますが、
-
方式不備で無効になるおそれがある
-
遺言書を破られたり、隠されたりされるおそれがある
-
遺言書を見つけてもらえない可能性がある
-
相続人が家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず
-
遺言の内容を実現するまでに時間がかかる
といったリスクがともないますので、自筆証書遺言を作られる場合は、
当事務所にご相談されることをおすすめ致します。
【自筆証書遺言を作られても支障がないと思われる方】
-
一家の収入の支え手ではない
-
不動産を所有していない
-
全財産を1人に相続させるなど、遺言の内容がシンプルである
-
なんらかの事情で、急いで遺言書を作る必要がある
遺言書の作成をぜひご検討ください
公正証書遺言を作るとなるとそれなりの費用がかかるため
躊躇されてしまわれる方もいらっしゃいます。
まずは費用のかからない自筆証書遺言を書いてみてはいかがでしょうか?
大切なご家族のことを想うよいきっかけにもなります。
いずれは公正証書遺言を作られるための準備として
「とりあえず自筆証書遺言」を作ってみられるのもよいでしょう。
自筆証書遺言は法律で決められた要件がありますので
作られた際は、有効な遺言書かどうか専門家にご相談されることを
おすすめ致します。
この機会にぜひ遺言書の作成をご検討ください。
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杵築市、日出町のお客様は無料でご訪問いたします。
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【書き方指導の主な内容】
①自筆証書遺言での4つの要件と注意事項
②相続人について
③相続財産について
④付言事項について
⑤遺言執行者について
⑥遺言書の保管について
【お客様に事前に用意しておいていただきたいもの】
・便箋(丈夫な紙でできれば線の入ったもの)
・封筒(中の紙が見えないようなものが望ましいです)
・筆記具(ボールペンや万年筆など消えないもの)
・実印
・印鑑登録証明書
・預貯金などの通帳(通帳番号がわかるメモでも大丈夫です)
・登記簿謄本(不動産がある場合)
・その他財産を書いたメモ
※相続関係が複雑な場合などは戸籍謄本などを
取り寄せていただく場合もございます。
【留意事項】
※ご指導は1時間程度を予定しておりますが、
長時間のご相談は別途料金がかかる場合がございます。
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