遺言書の種類が知りたい
遺言書で一般的な公正証書遺言と自筆証書遺言をご紹介いたします。
それぞれの特徴を見ながら、自分にとってどちらの方法がよいのか
かしこく選択してください。
公正証書遺言(公証役場で作る遺言書)
公正証書遺言は、公証役場で公証人に
作ってもらう遺言です。
公証人が作成するため、
・方式不備で無効になる可能性が低いです。
・原本が公証役場で保管されるため、
変造・偽造のおそれがありません。
公証人と証人2人の立会いという厳重な状況のもと作成されるので
証拠能力が高く安全・安心なのが公正証書遺言です。
また、遺言者が亡くなった後に自筆証書遺言に課せられている
・家庭裁判所の検認という手続きが不要です。
そのため、
・すぐに相続手続きを開始することができ、
スムーズに遺言の内容を実現することができます。
公正証書遺言を作成するためには、公証役場に提出する書類の収集や
公証人との数度の打ち合わせを行う必要があります。
また、法律で決められた一定の手数料を納めなければなりません。
【公正証書遺言で作成された方がよい方】
- 本人名義の不動産や預貯金など、それなりの財産がある
- 相続手続きの際に、家族に手間をかけたくない
- 手に障がいがあるなどの理由により、文字が書けない
- 遺言の内容が複雑である
- 第三者への遺贈や子どもの認知、相続人の廃除など、
- 相続人の利益を損ねるような遺言をしたい
【公正証書遺言の作成には証人が2人必要です】
証人になるための特別な資格はありません。
【公正証書遺言作成の証人になれない人】
- 未成年者
- 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
※当事務所の遺言書作成完全サポートをご依頼されたお客様には
1人分の証人が含まれています。
◆自筆証書遺言(自分で書く遺言)◆
自筆証書遺言は、ご自身で書く遺言です。
自筆証書遺言には、法律で定められたルール
(方式)があります。
遺言書を書く人が、
1.全文を自分で書く
(パソコン、ワープロなどで作成したものは無効です)
2.日付を自分で書く
年月日まで正確に書きましょう。
(平成27年8月吉日、といった日付が吉日になっている遺言は
日付が特定できないため無効です)
3.氏名を自分で書く
戸籍に記載されているとおりに正確に書きましょう。
(氏名に旧漢字がある方は注意してください)
4.印を押す
印鑑の指定は特にありませんが、実印が望ましいです。
(遺言書を本人が書いたこと、本人の意思で書いたことを
証明しやすいため)
※遺言書を書き間違いた場合は訂正せずに書きなおしましょう
遺言書には厳格な訂正のルールがあり、とても難しくなっています。
せっかく書いた遺言書が無効になってしまうおそれがあるので
書き間違えた場合は破棄して、新しく書きなおしましょう。
以上のルール(方式)が守られなければ無効になります。
費用がかからず簡単にできますが、
-
方式不備で無効になるおそれがある
-
遺言書を破られたり、隠されたりされるおそれがある
-
遺言書を見つけてもらえない可能性がある
-
相続人が家庭裁判所で検認の手続きをしなければならず
-
遺言の内容を実現するまでに時間がかかる
といったリスクがともないますので
自筆証書遺言を作られる場合は、
当事務所にご相談されることをおすすめいたします。
【自筆証書遺言を作られても支障がないと思われる方】
- 一家の収入の支え手ではない
- 不動産を所有していない
- 全財産を1人に相続させるなど、遺言の内容がシンプルである
- なんらかの事情で、急いで遺言書を作る必要がある