遺言でこんな間違いをしていませんか?

 

 

自分は元気だから遺言書を書くのはまだ早いよ」

 


もし認知症になったときなど

判断能力がおとろえてからでは

遺言書の効力が認められなくなります。

元気なうちだからこそ遺言書を書いておきましょう。

 

~遺言を残せる条件~

①遺言を残す人が満15歳に達していること

②遺言を残す人に遺言能力があること

 

遺言は思い立ったら先送りしないで

 その時に書くことがとても大切です。

 


 

 「うちは財産なんてないから遺言書はいらないわ」

 

 

財産の額にかかわらず、相続は必ず発生します

例えば遺産が自宅建物と土地のみの場合

相続人が2人以上いると建物や土地は分割できないため

自宅を売却しなければならなくなるケースがあり

相続争いに発展する危険性があります。

 

遺言書がなかったばかりに、相続争いになったり

相続手続きが大変だったりと残されたご家族に

大きな負担をかけてしまうおそれがあります。

愛するご家族のためにも遺言書をのこしておきましょう。

 

また、借金がある場合は、遺言書で必ず借金の存在と

その貸主、金額を伝えるようにしましょう。

 

実は財産が少ない家庭の方が、相続争いに見舞われる

 危険性が高いのです。

  

 


 

 「うちは家族の仲がいいから遺言書はいらないよ」

 

 

現在ご家族の仲がいいのは

あなたという存在があるからかもしれません。

「扇の要」でもある親の存在がご家族をしっかり

束ねているから問題がないといえるでしょう。

その支えている方がいなくなってしまうと

ご家族のバランスが崩れてしまう恐れがあります。 

  

相続人にとって相続は大きな財産をもらえる機会です。

普段仲の良いご兄弟でも、それぞれの家庭の事情で

突然に経済事情が変わってしまうことがあり、

財産の取り合いになってしまう場合があります。

 

※遺言書はご家族への最後のメッセージ

 どういう思いで遺産を分けたのか

 相続人となる方へはっきりとわかるように

 遺言書で伝えておきましょう。

 残されたご家族が遺産争いでバラバラにならないように

 遺言書でご家族をしっかり束ねてあげてください。   

 


 

    「遺言書を作るにはお金がかかるから・・・」

 

 

相続は必ずどこかでお金がかかります。

法定相続の方がもっとお金がかかると
言われています。

残されたご家族の負担を考えた場合、

遺言書を残すことが望ましいでしょう。

 

※遺言書は残されたご家族への

 愛のメッセージ。

 心を形にしておくことが大切です。

 


 

  「遺言をすると貯金がおろせなくなる」

 

 

そんなことはありませんよ。

遺言書は遺言者が亡くなったときから効力が生じます。

遺言書を書いても財産は自由に処分できます。

もし貯金をおろして遺言の内容と財産が異なれば

遺言書を書き直せばよいのです。

 

※遺言はいつでも撤回ができます。

 そしていつでも書き直すことができます。

 

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