公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言(公証役場で作る遺言)
 メリット(長所) デメリット(短所)

・公証人という専門家が作成するため

 遺言が無効になることは少ない

・証人が2人以上必要

・原本が公証役場で保管されるため

 紛失や偽造の心配がない

・相続財産の額に応じて費用がかかる

・どこの公証役場でも検索を

 かけられるため、遺言書があるかないか

 わからないときに探すことが簡単にできる

・証人に遺言の内容が知られてしまう

 ・裁判所の検認が不要

・手続きが煩雑

 

自筆証書遺言(自分で書く遺言)
 メリット(長所)   デメリット(短所)
・手軽にいつでも書ける      

・形式的な不備や不明確な内容に

 なりがちで、後日トラブルが起きる

 可能性がある

・内容を秘密にすることができる

・遺言書が偽造、変造、破棄、隠ぺいされる

 おそれや紛失のおそれがある

・お金がかからない

・遺言書自体を見つけてもらえない

 おそれがある

・証人がいらない

・家庭裁判所の検認が必要となり

 遺言内容を実現するため数か月以上

 かかるため相続人に手間がかかる

 

公正証書遺言の作成をおすすめしています

  一長一短はありますが、相続人間で争いにならないようにするためには、

  より確実な公正証書遺言を選択することが望ましいと言えます。 

 

      遺言書の内容を実現してくれる「遺言執行者」を決めておけば、

  不動産の移転登記、預貯金の払い戻しなどの手続きがスムーズに行われます。

    残された相続人の方のご負担を考えますと、

      公正証書遺言での作成をおすすめいたします。 

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