成年後見制度(老いじたく)
判断能力が不十分になったとき、あなたの財産と生活を守るための制度です。
◆成年後見制度とは◆
認知症などの精神上の疾患や高齢などが
原因で、判断能力が低下した方を
保護するための法律上の制度です。
訪問販売で必要でもない商品を
買ったりした時の保護や、
施設への入所の手続き、財産の管理など
本人に代わって行ったり助けたりする人を
家庭裁判所が選任してくれます。
活動のすべてが管理されるのではなく
日常の買い物などは自由にできます。
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◆成年後見制度の基本理念◆
成年後見制度は3つの基本理念と「本人保護」の調和にあります。
・自己決定の尊重
ご本人の意思を大切にして、ご本人を保護します。
・本人の現有能力(残存能力)の活用
現在ある能力で何ができるのかを考えていきます。
・ノーマライゼーション
障がいがあっても、生活の条件を可能な限り障がいのない人の
生活条件と同じようにすることで、
積極的な社会参加を奨励し、差別や偏見をなくし、
共に暮らしていく社会を目指します。
成年後見人等の活動の目的は、ご本人の意思決定にかかわり、
契約・財産管理の事務を行うことにより、
本人らしい生活の維持を支援するとともに、本人の生命、身体、自由、
財産等の権利をまもることにあります。
◆こんなときに成年後見制度の利用を◆
1.銀行の手続き
認知症の親の定期預金の解約したいが
銀行から「成年後見人を立てないと解約できない」と言われた。
2.施設の入所契約
親が認知症になり施設に入るための入所契約や財産管理をする場合
3.不動産の売却
認知症の親が施設に入るため、親名義の不動産を売却したいが
「成年後見人を立てないと売れない」と言われた。
(成年後見人が居住用不動産を処分する場合は、
事前に家庭裁判所の許可が必要になります。)
4.遺産分割
判断能力のない相続人は、本人の代わりに遺産分割協議に
参加してもらうために、成年後見人を立てなければなりません。
後見人は、判断能力に欠ける本人の利益保護のため、
原則として法定相続分は確保させる必要があります。
5.詐欺被害対策
高齢者は詐欺のターゲットにされやすいため、法定後見制度を利用することで
悪質な詐欺による被害を防止することができます。
6.将来のへの不安
人はいつ認知症などになって判断能力が衰えるかわかりません。
安心した老後をむかえるために、任意後見制度を利用する
という方法があります。
7.知的障がいのある子どもの将来が不安
障がいのあるお子さんをお持ちのお父さま、お母さまが
心配されているのは自分がいなくなった後のお子さんの行く末でしょう。
お父さまやお母さまがお子さんの成年後見人になるとともに
亡くなった後のことも考えて他にも成年後見人になってもらうことも
有効です。
◆「遺言」と「成年後見制度」で安心の老後を◆
遺言は自分が「亡くなった後」の事。
遺言も大切ですが、「生きている間のこと」に備えておくことも
老後を安心していくうえでとても大切なことです。
それが「成年後見制度」(老いじたく)です。
「遺言」と「成年後見制度」の両方をを備えておくことで
安心して暮らすことができます。
頼れる身内がいない場合は、任意後見制度を使って
専門家に頼むこともできます。
任意後見制度とは、本人にまだ判断能力があるときに、
あらかじめ誰に後見人になってもらうか決める制度です。
家族や信頼できる人などに任意後見人になってもらいたい人を設定して
公証役場で取り決めの証書を作っておきます。
任意後見契約のご説明は ⇒こちらから