相続のスケジュール (そのときに少しでもあわてないために)
相続手続きのおおまかな流れです。
このスケジュールに書かれているもの以外でご家族の状況により、
市町村役場などへの届け出が必要になるものがあります。
わからない点がありましたら、お気軽にご相談ください。
相続の開始
⇒7日以内
死亡届は葬儀社による代理届出ができることから
ほとんどの場合、葬儀社が手続きを行ってくれます。
・通夜、葬式
・初七日の法要
⇒14日以内
故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合は
新しい世帯主を決める必要があるので、
「世帯主変更届」を新世帯主の住所地の市町村役場
に提出します。
その他、年金や健康保険の名義変更なども死亡届を
提出してから14日以内ですので、役所関係の手続きを
優先することをおすすめします。
⇒死亡後、遺言発見後遅滞なく
(公正証書遺言の場合、検認は不要です)
・四十九日の法要
⇒4カ月以内
被相続人(亡くなられた方)が払うはずだった
所得税について税務署へ申告します。
⇒相続人本人が申し立てます。
⇒金融機関などで名義変更を行います
不動産の移転登記は司法書士業務です。
⇒10カ月以内
相続税の申告は税理士業務です。