相続のスケジュール                                          (そのときに少しでもあわてないために)

 相続手続きのおおまかな流れです。

 このスケジュールに書かれているもの以外でご家族の状況により、
 市町村役場などへの届け出が必要になるものがあります。

 わからない点がありましたら、お気軽にご相談ください。

 

被相続人の死亡

 

相続の開始


・死亡届の提出・死体火葬(埋葬)許可申請の提出

7日以内

 死亡届は葬儀社による代理届出ができることから

 ほとんどの場合、葬儀社が手続きを行ってくれます。

 ・通夜、葬式

 ・初七日の法要

世帯主変更届の提出

14日以内

 故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合は
 新しい世帯主を決める必要があるので、
 「世帯主変更届」を新世帯主の住所地の市町村役場

 に提出します。

                                             その他、年金や健康保険の名義変更なども死亡届を

                提出してから14日以内ですので、役所関係の手続きを

                優先することをおすすめします。

・被相続人の「財産」「債務」「遺言書の有無の確認」・家庭裁判所での遺言の検認

 

⇒死亡後、遺言発見後遅滞なく

(公正証書遺言の場合、検認は不要です)

 ・四十九日の法要

家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申述

 

⇒相続の開始を知った時から3カ月以内     

    ・相続人の確認をします 

     相続の承認・放棄についてはこちらへ


被相続人の所得税を申告(準確定申告)

 

カ月以内

 被相続人(亡くなられた方)が払うはずだった

 所得税について税務署へ申告します。

 

遺産分割協議

 ⇒遺産分割の決定・遺産分割協議書の作成

 準確定申告から約半年を目処に、

 相続人の意見をまとめましょう。

 ※行政書士は遺産分割協議書をお作り致します。

    遺産分割協議書についてはこちらへ

 

家庭裁判所の調停・審判(遺産分割協議がまとまらない場合)

 

⇒相続人本人が申し立てます。

 

財産の名義変更

 

金融機関などで名義変更を行います

 不動産の移転登記は司法書士業務です。

 

相続税の申告・納付

 

10カ月以内 

 相続税の申告は税理士業務です。

電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク