公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言(公証役場で作る遺言) | |
メリット(長所) | デメリット(短所) |
・公証人という専門家が作成するため 遺言が無効になることは少ない |
・証人が2人以上必要 |
・原本が公証役場で保管されるため 紛失や偽造の心配がない |
・相続財産の額に応じて費用がかかる |
・どこの公証役場でも検索を かけられるため、遺言書があるかないか わからないときに探すことが簡単にできる |
・証人に遺言の内容が知られてしまう |
・裁判所の検認が不要 |
・手続きが煩雑 |
自筆証書遺言(自分で書く遺言) | |
メリット(長所) | デメリット(短所) |
・手軽にいつでも書ける |
・形式的な不備や不明確な内容に なりがちで、後日トラブルが起きる 可能性がある |
・内容を秘密にすることができる |
・遺言書が偽造、変造、破棄、隠ぺいされる おそれや紛失のおそれがある |
・お金がかからない |
・遺言書自体を見つけてもらえない おそれがある |
・証人がいらない |
・家庭裁判所の検認が必要となり 遺言内容を実現するため数か月以上 かかるため相続人に手間がかかる |
公正証書遺言の作成をおすすめしています
一長一短はありますが、相続人間で争いにならないようにするためには、
より確実な公正証書遺言を選択することが望ましいと言えます。
遺言書の内容を実現してくれる「遺言執行者」を決めておけば、
不動産の移転登記、預貯金の払い戻しなどの手続きがスムーズに行われます。
残された相続人の方のご負担を考えますと、
公正証書遺言での作成をおすすめいたします。