夫婦相互遺言のすすめ
「夫婦相互遺言」とは、夫と妻がお互いに遺言を書くことです。
「私の財産は全て妻(夫)に相続させる」と記入します。
子供のいないご夫婦の場合、相続人は配偶者の他に
親(直系尊属)、親がいない場合は兄弟姉妹となります。
特に兄弟姉妹には遺留分という最低限相続できる財産がありませんので
兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には、遺言書を書いておくことが有効です。
そしてもし、遺言者より配偶者が先に亡くなってしまったときのために
(子供がいない夫婦の場合)
「私の財産は全て妻(夫)に相続させる。
もし妻(夫)が先に死亡した場合は○○○○に遺贈する」
法定相続人に相続させる場合は
「○○○○に相続させる」
お世話になった他人に譲る場合には
「○○○○に遺贈する」
といったように記入します。
これを「予備的遺言」といいます。
あわせて予備的遺言を書いておくことで
遺言書を書き直さずにすむことができます。
ここで大切なことは、ご夫婦それぞれが別の紙に書くということです。
同じ紙に書いてしまうと無効になってしまうので注意してください。
(共同遺言の禁止)
◆大切な記念日に遺言書を作ってみませんか?◆
遺言書はご家族への愛と感謝のメッセージです。
大切な奥様、旦那様への日頃の感謝の気持ちを伝える良い機会にもなります。
例えば結婚記念日などお二人にとって大切な日に
プレゼントとして遺言書を作られてはいかかがでしょうか?