杵築市の行政書士 工藤正寛です。
「遺言書をつくることは大切と聞いたことがあるけれど、
実際にどんなことに有効なのですか?」
というご質問をよく受けます。
そこで今日は遺言書をつくるメリット3つをご紹介いたします。
①遺産争いを未然に防ぐことができる
テレビやドラマで話題になるほど、最近多い遺産相続争い。
なぜ争いになるのでしょうか?
それは「話し合い」をするからなのです。
ご本人が遺言書で誰に、どの財産を相続させるかをあらかじめ決めることで
話し合い(遺産分割協議)をすることなく、財産を相続させることができます。
②相続手続きの負担を減らせる
①でも書きましたが、遺言書を残すことで面倒な遺産分割協議を
することなく、相続手続きを進めることができます。
残された相続人が、預貯金の解約や不動産の名義変更などが
スムーズになり、相続手続きの負担を減らすことができます。
③自分の希望を実現できる
遺言書に財産を残したい人を指定すれば、
その人に財産を確実に残すことができます。
・高齢になった奥様に現在の住まいを残す。
・介護してもらった子どものお嫁さんに財産を分けてあげたい。
・慈善団体に寄付がしたい。
・条件を付けて配偶者の面倒を見てもらうように指示をする。
など、ご自身の希望が実現でき、大切な家族を守ったり、
お世話になった方にお礼をすることができます。
このほかにも、遺言書にはさまざまな力があります。
あなたの意思を大切な人に伝えることは、かたちがあるもの以上に
価値のある財産となり、大きな力が働きます。
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