遺言書をつくるメリットってなに?

 杵築市の行政書士 工藤正寛です。

 

 「遺言書をつくることは大切と聞いたことがあるけれど、

  実際にどんなことに有効なのですか?」

  

  というご質問をよく受けます。

  そこで今日は遺言書をつくるメリット3つをご紹介いたします。

 

  ①遺産争いを未然に防ぐことができる

   テレビやドラマで話題になるほど、最近多い遺産相続争い。

   なぜ争いになるのでしょうか?

   それは「話し合い」をするからなのです。

   ご本人が遺言書で誰に、どの財産を相続させるかをあらかじめ決めることで

   話し合い(遺産分割協議)をすることなく、財産を相続させることができます。

 

  ②相続手続きの負担を減らせる

   ①でも書きましたが、遺言書を残すことで面倒な遺産分割協議を

   することなく、相続手続きを進めることができます。

   残された相続人が、預貯金の解約や不動産の名義変更などが

   スムーズになり、相続手続きの負担を減らすことができます。

 

  ③自分の希望を実現できる

   遺言書に財産を残したい人を指定すれば、

   その人に財産を確実に残すことができます。

 

   ・高齢になった奥様に現在の住まいを残す。

   ・介護してもらった子どものお嫁さんに財産を分けてあげたい。

   ・慈善団体に寄付がしたい。

   ・条件を付けて配偶者の面倒を見てもらうように指示をする。

 

    など、ご自身の希望が実現でき、大切な家族を守ったり、

    お世話になった方にお礼をすることができます。

 

  このほかにも、遺言書にはさまざまな力があります。

  あなたの意思を大切な人に伝えることは、かたちがあるもの以上に

  価値のある財産となり、大きな力が働きます。