遺産分割協議書を作成いたします
遺産分割協議書作成
32,400円~(税込)
【必要となる書類】
・財産目録
・相続人全員の実印
・相続人全員の印鑑証明書
※状況により料金が異なります。
※相続人の調査・相続財産の調査・
財産目録の作成等が必要な場合は
別途料金がかかります。
遺産分割協議書は作った方がいいのですか?
相続人全員による話し合いによって相続財産の分け方が決定した際に、
その内容を書類にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は、協議が完了した時点で、分割の手続きは終了しますので
必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。
しかし後日、分割協議の内容について争いが起こることがあります。
そのため、分割内容の証拠書類として作成されることをおすすめします。
また、不動産の相続登記をする場合や、相続税申告の際には、
提出書類として、遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書に協議の内容を記載し、相続人全員が署名または記名して
実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。
遺産分割協議者に押印する印鑑
遺産分割協議書に押印する印鑑は実印でなければなりません。
実印とは、住民登録をしている市区町村に登録した印です。
遺産分割協議書には、押印した印が実印であることを証明するために、
市区町村が発行する印鑑登録証明書を遺産分割協議書に添付します。
遺産の分け方の代表的な4つの方法
①現物分割
遺産(土地や建物、自動車など)の現物を、そのまま分け合う方法です。
②換価分割
遺産をお金に換えて、そのお金を分け合う方法です。
③代償分割
遺産の現物すべてを特定の相続人が受け取り、他の相続人に法定相続分相当額を
お金(代償金)で支払う方法です。
④共有
①~③の分け方が難しいときは、遺産を相続人の共有とします。