杵築市の行政書士 工藤正寛です。
昨日、同期開業の先生からのご依頼で、公正証書遺言の証人のお仕事で
初めて大分市の公証役場に行ってきました。
公正証書遺言には証人と呼ばれる、いわゆる見届け人が2人必要です。
今回は、お子様のいらっしゃらないご夫婦がお互いに遺言書を残される
「夫婦相互遺言」をご希望されていました。
子どもがいない方で遺言書がない場合
法律で定められた相続人は、配偶者(妻または夫)
そして親または兄弟姉妹となり、
思いもよらない人が相続人になる可能性があります。
親の場合相続財産の3分の1、兄弟姉妹には4分の1の権利があります。
お互いの配偶者に全財産を渡したいという希望をお持ちでしたら
遺言書を残す必要があります。
そして作られる時はご夫婦でご一緒に作られると書類など
集める手間も最小限になりますので、おすすめです。
ご夫婦一緒に作られる場合に注意点が一つあります。
同じ紙に遺言を書かないことです。
法律で決められていて、2人が同じ紙に書いてしまうと
無効になってしまいます。
そのため、必ず別々の紙で遺言を書かれてください。
「夫婦相互遺言」は仲の良いご夫婦の表れです。
奥さまのこと、旦那さまのことを大切に思われている方は
お元気なうちに遺言書を書かれることをおすすめいたします。
ご希望をお伺いして、お客様に最適な遺言書の文面をご提案いたします。
公正証書遺言、自筆証書遺言のご相談は行政書士工藤正寛事務所まで
お気軽にご相談ください。
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