仲の良いご夫婦に「夫婦相互遺言」をおすすめします。

 杵築市の行政書士 工藤正寛です。

 

 昨日、同期開業の先生からのご依頼で、公正証書遺言の証人のお仕事で

 初めて大分市の公証役場に行ってきました。

 公正証書遺言には証人と呼ばれる、いわゆる見届け人が2人必要です。

 

 今回は、お子様のいらっしゃらないご夫婦がお互いに遺言書を残される

 「夫婦相互遺言」をご希望されていました。

 子どもがいない方で遺言書がない場合

 法律で定められた相続人は、配偶者(妻または夫)

 そして親または兄弟姉妹となり、

 思いもよらない人が相続人になる可能性があります。

 

 親の場合相続財産の3分の1、兄弟姉妹には4分の1の権利があります。

 お互いの配偶者に全財産を渡したいという希望をお持ちでしたら

 遺言書を残す必要があります。

 そして作られる時はご夫婦でご一緒に作られると書類など

 集める手間も最小限になりますので、おすすめです。

 

 ご夫婦一緒に作られる場合に注意点が一つあります。

 同じ紙に遺言を書かないことです。

 法律で決められていて、2人が同じ紙に書いてしまうと

 無効になってしまいます。

 そのため、必ず別々の紙で遺言を書かれてください。

 

 「夫婦相互遺言」は仲の良いご夫婦の表れです。

 奥さまのこと、旦那さまのことを大切に思われている方は

 お元気なうちに遺言書を書かれることをおすすめいたします。

 

 

   夫婦相互遺言についてはこちらもご覧ください。

 

   ご希望をお伺いして、お客様に最適な遺言書の文面をご提案いたします。

 公正証書遺言、自筆証書遺言のご相談は行政書士工藤正寛事務所まで

 お気軽にご相談ください。