大分県杵築市の行政書士工藤正寛です。
今日は遺言書の「付言事項(ふげんじこう)」のお話です。
遺言書に記載しても法的な効力がないからといって、それ以外のことを遺言書に
書いてはいけないというわけではありません。
遺言書には「付言事項」というものがあり、ご家族やお世話になった方に対するメッセージを自由に残すことができます。
家族にメッセージとして記載しておけば、相続人であるご家族が従ってくれる可能性はありますし、それを読んだご家族が遺言者の心情を理解してくれて、揉めようという
気持ちがなくなるかもしれません。
また将来的に争いになったときでも、優先して相続した相続人が有利になるように
この「付言事項」を活用されるケースもあります。
賃貸不動産の管理を事実上相続人の一人が行っていて他の人の共有にするのが不都合である場合や、自分が経営している会社の株式を会社の承継者に集中させたい場合など、事情によっては他の相続人よりも多く相続分を与える内容の遺言書を作成しなければ
ならないことがあります。
そうした場合、そのような遺産分割内容とした利用をしっかり説明しておき、さらに万が一相続争いになった場合でも、優先して相続した相続人が有利になるように付言事項として記載しておくことで、自分の希望に反した結果になること防ぐことができます。
法定相続分とは違う遺産分けをお考えでしたら、遺言書をお作りになれることをおすすめいたします。
弊所では、遺言者様の事案に応じた付言事項の文案をアドバイスさせていただいております。安心してご相談ください。
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