遺言書
遺言書 · 02日 8月 2020
大分県杵築市の行政書士工藤正寛です。
令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
この制度を利用することで、手書きの自筆証書遺言を利用しやすくなりました。
最大のメリットは家庭裁判所の検認という手続きが不要になったこと。
そして公正証書遺言より費用がかからないことです。
遺言書に触れる機会が増えることが大いに期待されますが、公正証書遺言の方が証明力や格式など上回るところもあるため公正証書遺言がおすすめなのは変わりませんが、公正証書の前段階として利用されるのもよいと思います。
遺言書は元気なうちにしたためておきましょう。
行政書士も遺言書作成のお力になります。
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