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遺言書作成 相続人の関与

遺言書作成のご相談をいただいたときに判断に迷うケースがございます。

それは相続人のお一人が強く関与してきたケースです。

そもそも遺言書は遺言書を作られる方(遺言者)のご意思で書かれるもの。

相続人のお一人の関与が強くなり、遺言者の希望とは違った遺言書ができてしまったらどうなるでしょう。

相続の際に相続人同士のトラブルが起こる可能性が高くなり、遺言書作成にかかわった専門職の人間もそのトラブルに巻き込まれてしまうためこのようなご相談には慎重にならざるを得ません。

何よりも一番悲しむのは遺言者様ではないでしょうか。

 

また相続人の強い思いだけで遺言書を書かせたりした場合には、民法891条第5号の「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせた者」の相続欠格にあたり、相続人から外されてしまう場合もあるため注意が必要です。

 

 

遺言は財産を恣意的に動かすことができる重要な法律行為であるため、幣所では、原則として遺言者様と1対1でお話しする時間を設け、その際には相続人の方に席を外していただいくようにしております。

 

 

遺言者の方は、ご高齢の方が多く、お一人だけではおつくりになれず、相続人の方からのご相談のケースも大変多いです。しかし、相続人の強い思いだけで遺言書を書かせるなど、遺言者のお気持ちを置きざりにするようなご相談には心の葛藤があります。