成年後見制度と日常生活自立支援事業

 成年後見制度を利用するまではないけれど、

 日常生活においてちょっとした支援を受けたい。

 そのような方におすすめの制度が、社会福祉協議会が窓口になっている

 「日常生活自立支援事業」です。

 

 ・介護保険制度等の福祉サービスの利用援助

 ・年金や福祉手当がきちんと振り込まれているかの確認

 ・医療費、社会保険料、電気、ガス、水道料金などの公共料金、

  日用品の購入代金の支払いなどの日常的な金銭管理

 ・預貯金の通帳や年金証書、保険証書、不動産の権利証、契約書、

  実印、銀行印、カードなどの重要な書類等の預かり

  などをしてもらうことができます。費用も利用しやすい金額となっています。

 (大分県の場合、1回あたり1,330円、書類預かりサービス1か月500円)

 

 あくまでも「本人が契約すること」が前提になるので

 契約する判断能力がない場合は、法定後見(後見・保佐・補助)を

 利用せざるをえません。

 これらの制度を上手に利用して、判断能力が落ちてしまったら法定後見制度へ

 という使い方がスムーズです。

 日常生活自立支援事業については地域の社会福祉協議会で

 確認されるといいでしょう。

 

 

  日常生活自立支援事業

  (社会福祉協議会)

  成年後見(法定後見)制度

 対象となる方

 判断能力が不十分である

 と同時に、契約内容

 について判断できる

 能力のある方


・判断能力が

 常に欠けている方・・・後見

・判断能力が

 著しく不十分な方・・・保佐

・判断能力が

 不十分な方   ・・・補助


 お手伝い

 できること

 本人の意思決定を援助

 ・金銭管理サービス

 ・生活支援サービス

 ・財産保管サービス

 

 本人に代わって

 意思決定ができる

 ・財産管理に関する法律行為

 ・身上監護に関する法律行為

 ・同意権・取消権

 ・代理権


 お手伝い

 できないこと

・本人に代わって意思決定

 をしたり、法律行為を

 したりすることは

 できません

 

・買い物や身の回りの世話

 病院への付き添いなどは

 できません

 

・日用品の購入や実際の介護

 などはできません

 

・本人が医療行為を受けることに

 同意したり、入院などの際に

 保証人になることはできません

 

 

 利用するためには

 

1.専門員がサービスの内容

    を説明します

2.本人が申込書を提出

3.本人と関係者、専門員が

  話し合い、サービス利用

  計画を検討します

4.援助内容などが

  適しているか 

5.本人が社会福祉協議会と

  契約します


1.本人、配偶者、

  4親等内の親族が

  家庭裁判所に申立てます

 

2.家庭裁判所が本人に代わる

  援助者を決定します

 

                                                          ※杵築市社会福祉協議会ホームページより参照

電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク