成年後見制度と日常生活自立支援事業
成年後見制度を利用するまではないけれど、
日常生活においてちょっとした支援を受けたい。
そのような方におすすめの制度が、社会福祉協議会が窓口になっている
「日常生活自立支援事業」です。
・介護保険制度等の福祉サービスの利用援助
・年金や福祉手当がきちんと振り込まれているかの確認
・医療費、社会保険料、電気、ガス、水道料金などの公共料金、
日用品の購入代金の支払いなどの日常的な金銭管理
・預貯金の通帳や年金証書、保険証書、不動産の権利証、契約書、
実印、銀行印、カードなどの重要な書類等の預かり
などをしてもらうことができます。費用も利用しやすい金額となっています。
(大分県の場合、1回あたり1,330円、書類預かりサービス1か月500円)
あくまでも「本人が契約すること」が前提になるので
契約する判断能力がない場合は、法定後見(後見・保佐・補助)を
利用せざるをえません。
これらの制度を上手に利用して、判断能力が落ちてしまったら法定後見制度へ
という使い方がスムーズです。
日常生活自立支援事業については地域の社会福祉協議会で
確認されるといいでしょう。
日常生活自立支援事業 (社会福祉協議会) |
成年後見(法定後見)制度 |
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対象となる方 |
判断能力が不十分である と同時に、契約内容 について判断できる 能力のある方 |
・判断能力が 常に欠けている方・・・後見 ・判断能力が 著しく不十分な方・・・保佐 ・判断能力が 不十分な方 ・・・補助
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お手伝い できること |
本人の意思決定を援助 ・金銭管理サービス ・生活支援サービス ・財産保管サービス |
本人に代わって 意思決定ができる ・財産管理に関する法律行為 ・身上監護に関する法律行為 ・同意権・取消権 ・代理権
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お手伝い できないこと |
・本人に代わって意思決定 をしたり、法律行為を したりすることは できません
・買い物や身の回りの世話 病院への付き添いなどは できません |
・日用品の購入や実際の介護 などはできません
・本人が医療行為を受けることに 同意したり、入院などの際に 保証人になることはできません
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利用するためには |
1.専門員がサービスの内容 を説明します 2.本人が申込書を提出 3.本人と関係者、専門員が 話し合い、サービス利用 計画を検討します 4.援助内容などが 適しているか 5.本人が社会福祉協議会と 契約します
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1.本人、配偶者、 4親等内の親族が 家庭裁判所に申立てます
2.家庭裁判所が本人に代わる 援助者を決定します
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※杵築市社会福祉協議会ホームページより参照