相続の承認と放棄(単純承認・相続放棄・限定承認)

  相続では、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(債務)も

  受け継がれることになります。

  被相続人(亡くなられた方)が多額の負債を抱えていた場合など、

  相続人が相続を望まれないような場合、または、そうでなくても

  相続争いにかかわりたくない。といった理由で、

  相続を望まれない場合もあります。

 

  このような場合に、相続人は、家庭裁判所に申し出をすることで

  相続放棄をすることができます。

 

  相続の承認または放棄は、相続の開始を知ってから3か月間の期間内

  (熟慮期間)にする必要があり、その期間内に限定承認または

  放棄をしなければ、単純承認したものとみなされます。

 

  相続人は、3か月の期間内に必要な調査をしたうえで

  相続放棄をするかどうか判断することになります。

  

  遺産の調査に時間がかかるなど、3か月では判断できない事情がある場合には

  家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

  他の相続人が遺産の管理をしていて債務の詳細な状況がわからない場合などには

  とりあえず伸長の手続きをしておくということが考えられます。

 

  相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所ホームページ)

 

 

  【単純承認】

   被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)も

   すべて受け継ぐことです。

   自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に

   限定承認または放棄をしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。

 

   また3か月の期間内であっても、遺産の全部または一部を処分してしまった

   場合には単純承認したものとみなされ、限定承認や相続放棄をすることが

   できなくなくなってしまうので注意が必要です。(法定単純承認)

 

   支払期限が到来した債務について、遺産から支出して弁済することは

   処分行為には当たりません、また、遺産から葬儀費用を支出することも

   処分行為には当たらないとされていますが、

   後で紛争になることを避けるという意味でも

   遺産に債務がある場合には、熟慮期間内に弁済する行為は

   なるべくしない方がよいでしょう。

 

 

  【相続放棄】

   被相続人の財産を一切受け継がないことです。

   相続の開始を知ってから3か月以内に亡くなった人の

   最後の住所地の家庭裁判所に申し出なければなりません。

 

   相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになりますので

   同順位者全員が相続放棄した場合は後順位者が相続人になります。

   マイナスの財産が多いために相続放棄する場合には

   後順位の相続人についても相続放棄を検討する必要があります。

 

   相続放棄の申述(裁判所ホームページ)

 

 

  【限定承認】

   相続によって得た財産の限度においてのみ、

   被相続人の債務を弁済(返済)します。

 

   限定承認は、遺産の詳細が不明で、債務が多いのか、資産の方が多いのか

   明確でない場合に、自己の財産についてまでリスクを負わないで

   遺産を相続することができるというメリットがあります。

 

   しかし、限定承認は、3か月の期間内に財産目録を作成したうえで

   家庭裁判所に限定承認の申し出を相続人全員でしなければなりません。

   (したがって、相続人全員の意見がまとまらない場合には、

    限定承認ができないことになります)

 

   また、限定承認をした場合、遺産の管理を継続したうえで

   債権者などに債務を弁済(返済)しなければなりません。(清算手続き)

 

   以上のようなデメリットもあります。

   限定承認は手続きなどが面倒になるため

   活用される方は少ないようです。

   限定承認をお考えの方は、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

   限定承認の申述(裁判所ホームページ)

   

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