遺言執行者になってくれる方をみつけましょう

 遺言の内容を確実に実現するために、遺言の手続きを仕切ってくれる

 遺言執行者を選んでおきましょう。

◆なぜ遺言執行者を選んだ方がよいのでしょうか◆

  相続人全員が合意すれば、遺言の内容を無視して別のやり方で

  遺産分割をすることも可能です。

  しかし、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者は相続人の代表として

  単独で相続手続きをすることができます。

  相続人が勝手に財産を処分したとしても、それを無効にできるほどの

  強力な権限があります。

 

  また遺言の内容によって相続人間で利害の対立や意見の不一致が生じる場合

  あるいは一部の相続人が協力しないといった場合があります。

  そのような場合に、遺言執行の事務を行う権限を持つ遺言執行者が関与することで

  遺言執行の手続きが円滑に進められます。

 

  遺言執行者を決めると、相続手続きが簡略化されるというメリットがあります。

  相続人が複数いると、相続手続きの際に全員の戸籍謄本や印鑑証明書、

  同意書などが必要になるためかなりの手間がかかります。

  遺言執行者がいれば原則として他の相続人の書類が不要になり、

  大幅な手間が省けます。

 

◆遺言執行者の資格◆

  遺言執行者は、未成年者と破産者はなることができません。

  そのほかに特別の制限はなく、相続人、受遺者などの利害関係人や法人で

  あっても遺言執行者になることができます。

  主な財産を承継させる相続人を同時に遺言執行者に指定しておくのも

  よいでしょう。

  行政書士などの専門家も遺言執行者になることができます。

 

◆遺言執行者の就任◆

  遺言を書く人(遺言者)は、遺言によって遺言執行者を指定することができます。

  この場合、指定された方が就任の承諾をすれば何らの手続きを要することなく

  遺言執行者に就任することになります。

 

  遺言執行者の指定がない場合、あるいは遺言執行者に指定された方が

  就任を拒否した場合は、利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を

  申し立てることができます。

 

◆遺言執行者の退任◆

  遺言執行者が就任を承諾した後は、遺言の内容がすべて実現されて

  遺言執行が完了したときに任務は終了し、退任することになります。

  また、遺言執行が不能である場合、辞任した場合、解任された場合にも

  退任することになります。

 

◆遺言執行者の報酬◆

  遺言執行者の報酬、遺言執行に関する費用は、相続財産から負担することに

  なります。相続財産から遺言執行者への報酬を除いた額を、相続人で

  分けることになります。

  遺言に報酬に関する定めがあって、当事者において特に異議がなければ

  それに従うことになります。

  遺言に報酬に関する定めがない場合でも、当事者が合意をすれば、

  任意に報酬を定めることができます。

 

  これに対して、当事者が合意できない場合や家庭裁判所が遺言執行者を

  選任する場合には、家庭裁判所が報酬を決定することになります。

 

遺言執行者がすること

1.関係者への通知

  遺言執行者は、就任すると遺産の管理処分権を有することになります。

  そして、相続人は、その処分権を失うことになります。

  ところが、一部の相続人において、遺言執行者の存在を知らないで

  遺産の処分等がされてしまう場合があります。

  そこで、遺言執行者が就任した場合には、勝手に遺産の処分等がされないように

  するため、把握できる範囲で、相続人、受遺者、債権者、債務者、遺産の管理者

  など、すべての関係者に遺言執行者に就任したことを通知をしておくことが

  望ましいと言えます。


2.遺産の管理

  遺言執行者は、遺産の管理処分権を有していますので、

  遺言執行の対象となる遺産が存在するかどうか調査をして、

  自己の管理下に移し、適切な保管をすることになります。

 

  たとえば、遺産に不動産があれば、権利証や鍵等を預かったり、

  賃料の振込口座を変更したり、物件の使用状況に応じて管理の引き継ぎをします。

  遺産に預貯金や有価証券があれば、通帳、印鑑等を預かったうえで、

  金融機関等に通知して払い戻し等がなされないようにします。

  

  そのうえで、遺言執行者は、遅滞なく、遺言執行の対象となる財産目録を

  作成して、相続人の交付することとされています。

 

3.遺言執行行為

  遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、必要な範囲で具体的な

  遺言執行をすることになります。

  不動産について移転登記や物件の引き渡しが必要な場合は、

  遺言執行者がそれを行います。

  (※遺言書に「不動産は相続人に相続させる」と書いている場合は

     遺言執行者は委任状がなければ移転登記はできません)

  預貯金や有価証券について換価が必要な場合は、

  遺言執行者が解約や売却の処分をして、名義変更が必要な場合は、

  そのための手続きを行います。

  

◆遺言執行者をお引受け致します◆

  ご家族やお知り合いなどに遺言執行者になってくれる信頼できる方がいない

  場合には、弊事務所にて遺言執行者をお引受け致します。

  ぜひご相談ください。

 

 

電話番号0978-63-5170 お急ぎの方090-9585-1558/メールお問合わせリンク