遺言書を特に必要とする人
1.遺産相続争いを未然に防止したい人
- 子どもたちの仲が普段からよくない。
- 親と同居の子どもと別居の子どもがいる人
- 何度か結婚をして、そのたびに子どもを儲けた人
- 相続人が多い人
2.夫婦の間に子どもがいない人
- 子どもがいない場合、配偶者とともに被相続人の親 または兄弟姉妹が相続人になる場合があるので注意が必要です。 「妻(夫)に全部相続させる」という遺言書を書いておけば、 遺産は全部妻(夫)のものとなります。
3.法定相続分と異なる割合で相続させたい人
- 介護や老後の面倒を見てくれた子どもがいて苦労をかけた
- 身体に障がいのある子どもに他の子どもよりも多くの財産を残してあげたい
4.未成年の子どもがいる人
- 通常の相続手続きよりも時間がかかるため、 遺言書を残しておけば相続手続きがスムーズになります。
5.シングルマザー・シングルファーザーの人
- 子どもが未成年で最終的に親権を持つ人は、 自分にもしものことがあったときのために、 信頼できる人(自分の親や兄弟姉妹)に、遺言で自分の代わりに、 子どもの面倒を見てくれる未成年後見人を指名することができます。
6.相続人が全くいない人
- 相続人が誰もいない場合は、特別な理由がない限り、 遺産は国のものになってしまいます。 遺言書で遺産を託したい方を指名することができます。
- お世話になった人に差し上げたい
- 慈善団体などに寄付をして社会のために役立ててもらいたい (寄付をする場合は相手方の承諾を忘れずに)
7.相続権のない人に財産を譲りたい人
-
お世話になった人の中に、遺言書がなければ 財産をもらうことができない人がいる場合は、 遺言書を残しておきましょう。
- お世話になったお嫁さん
- 内縁の妻(事実婚)
- 認知していない子供など
8.相続人の中に行方がわからない人がいる
遺言書以外の解決策として
- 住民票の写しや戸籍付票などを調べて、所在地を確認する。
- 不在者財産管理人を選出してもらうように家庭裁判所に申し出る。
- 失踪宣告を家庭裁判所に申し出る。(生死が7年間不明の場合)
9.特定の相続人に家業を承継させたい人
- 事業を営んでいる人
- 農業を営んでいる人
10.ペットのお世話を信頼できる人に託したい人
- かわいがってくれる人を見つけ、ペットと遺産の一部を その人に遺贈する遺言書を作ります。
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